解釈の違い
税理士の方から居住用ではなく事務所可の物件を探してくださいと言われてまして。
ただ事務所可の物件ってほんとにないんですよ。
不動産会社によって違うのを痛感していたのですが。
今日もひと悶着。
こちらは事務所可の物件と言っているのに、しばらくして契約書に事務所可と記載する必要はありますかと聞いてくる。
最初から言ってるじゃないですかーと返答するも契約書に記載するのは別問題らしい。
副業としては認める。
作業場としても認める。
でもオフィシャルな事務所とは認めないということか。
税理士の人に事務所可では難しいと伝え、何が問題になるかと聞いたら古物商は居住用ではとれないので大家の承認を得る必要があるとのこと。
で、あれば副業として認める物件を業者さんに選んでもらって自分が気になるものをチョイス。
そこから業者さんが大家さんに古物商とれるか確認してもらってそこから内見して契約。
なんとなく流れはできた。
税理士さんも業者さんも言ってる意味がよくわからなくて苦労しましたがあともうちょっとだと思う。
いい物件に住んでせどり独立生活のスタートだ!!